日本の利息制限法では、借入金額に応じて10〜20%が法定金利の上限と定められています。10万円未満は年20%、10〜100万円は年18%、100万円以上は年15%が上限です。
法定金利を超える利息は無効です。金融庁や消費生活センターに相談しましょう。違法な金利で貸し付けている業者は「ヤミ金融」の可能性が高く、法的措置を取ることも可能です。
遅延損害金は法定金利の上限を超えて設定できません。通常、年14.6%が上限とされています。これを大幅に超える遅延損害金を請求する業者は違法行為を行っている可能性があります。