出資法では年109.5%(1日あたり約0.3%)を上限金利として定めており、これを超える金利での貸付は刑事罰の対象となります。利息制限法の上限金利(15~20%)とは異なるので注意が必要です。
利息制限法の上限(15~20%)と出資法の上限(109.5%)の間の金利を指します。2006年以前はこの範囲の金利も合法とされていましたが、現在はグレーゾーン金利での貸付も違法となる場合があります。
出資法違反で逮捕された場合、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。組織的なヤミ金運営など悪質なケースではより重い刑罰が適用される可能性があります。