法定相続割合は民法で定められており、相続人の順位と組み合わせによって自動的に決まります。配偶者は常に相続人となり、それ以外の相続人(子、直系尊属、兄弟姉妹)の順位によって配分割合が変わります。
配偶者と子供が相続人の場合、配偶者が2分の1、子供たちが残りの2分の1を均等に分けます。子供が複数いる場合は、2分の1を子供の人数で等分します。
遺言がある場合でも、法定相続人には遺留分(最低限保証された相続分)が認められています。遺留分を侵害する遺言内容の場合、相続人は遺留分減殺請求をすることができます。