はい、死亡退職金は相続税の課税対象となります。ただし、一定の非課税限度額が設けられており、それを超えた部分にのみ相続税がかかります。
状況によって異なります。死亡退職金には非課税枠がありますが、生前退職金は退職所得として課税されます。税理士に相談して比較するのがおすすめです。
弔慰金は会社から遺族への見舞金で非課税ですが、死亡退職金は労働対価として支払われるため相続税対象です。両者の扱いは全く異なります。