外国税額控除が0円になる主な理由は、所得税額が0円の場合や、外国で源泉徴収された税金が日本の所得税額を超える場合です。また、確定申告をし忘れた場合も控除を受けられません。
所得税が0円の場合でも、住民税の申告は必要です。住民税には外国税額控除の制度があり、所得税で控除しきれなかった分を住民税から控除できる場合があります。
米国株の配当金で二重課税された場合、確定申告で外国税額控除の手続きを行いましょう。必要書類を揃えてe-TAXで申告すれば、払い過ぎた税金が還付される可能性があります。