特定口座は売却益や配当金に課税されますが、NISA口座は非課税枠内で投資可能です。特定口座は源泉徴収ありで確定申告不要(特定口座(源泉あり)の場合)、NISAは完全非課税ですが投資枠に制限があります。
米国株の配当金には10%の米国源泉税が引かれ、日本では20.315%の税率が適用されます。外国税額控除を利用することで二重課税を防げますが、確定申告が必要です。
特定口座の改悪内容として、一部証券会社で外国株の配当金処理方法が変更されるケースがあります。対策としてはNISA口座の活用や、確定申告で外国税控除をしっかり行うことが重要です。