成年後見制度を利用せずに代理人として手続きする方法があります。金融機関によって要件が異なりますが、医師の診断書や委任状を準備すれば、家族が代理人として手続きできる場合があります。
代理人による預金引き出しには、通常は委任状と本人確認書類が必要です。ただし、認知症が進行している場合は、金融機関によっては追加書類(医師の診断書など)を要求されることがありますので、事前に確認しましょう。
不要な口座を解約することで、管理コストの削減、不正利用のリスク低減、相続手続きの簡素化などのメリットがあります。特に高齢者の場合は、認知症による口座凍結を防ぐためにも、使わない口座は整理しておくことが推奨されます。