相殺領収書を発行するには、相互に債権債務が存在し、同種の目的物であることが民法で定められています。また、相殺の意思表示が明確にされている必要があります。弁護士の解説によれば、書面での合意が望ましいとされています。
国税庁タックスアンサーNo.7126によると、相殺領収書は金銭の受領事実がないため、原則として印紙税は非課税です。ただし、金銭の授受が伴う部分がある場合は、その金額に応じた印紙税が必要となります。
税理士のアドバイスでは、金額の記載が曖昧なことや、相殺の事実を明確に記載しないことは避けるべきとされています。特に「相殺済み」などの明記がないと、後日のトラブル原因となる可能性があります。