受贈益とは、法人や個人が無償で資産や金銭を受け取った際に発生する利益のことを指します。贈与や補助金などが該当し、税法上では益金として扱われます。
法人が固定資産を無償贈与した場合、贈与側は寄付金として処理し、受贈側は受贈益として計上します。消費税の取扱いには注意が必要で、原則として課税対象外となります。
国庫補助金などを受贈益として計上した場合、固定資産の取得価額を圧縮することで課税を繰り延べる圧縮記帳が適用可能です。これにより、一時的な税負担を軽減できます。