相続不動産の取得金額は、相続時の評価額(相続税評価額)を基準に計算します。売却価格からこの取得金額と譲渡費用を差し引いた額が譲渡所得となります。
購入時の領収書がない場合、同種・同量の金地金の購入価格を参考にしたり、税務署に照会したりする方法があります。また、一定の計算方法で概算取得金額を算出することも可能です。
分割売却や経費の適切な計上、所有期間の延長(長期譲渡所得扱い)などの方法があります。ただし、税務署に認められる範囲で行う必要があり、専門家への相談がおすすめです。