取得金額とは、資産を購入または相続した際にかかった費用の総額を指します。不動産の場合、購入代金の他に仲介手数料や登記費用なども含まれ、譲渡所得計算の基礎となります。
取得金額が不明な場合、売却価格の5%を概算取得費として計算できます(概算取得費の特例)。ただし、実際の取得費が5%を超える場合は証明書類を提出すれば、より正確な金額で計算可能です。
はい、金地金の売却でも取得金額が必要です。ただし、分割売却や特定の方法を用いれば所得税が軽減される場合があります。購入時の領収書や証明書類は大切に保管しましょう。