取得対価の額とは、住宅を購入または建設する際に支払った金額の合計を指します。これには住宅本体の価格の他、登記費用や仲介手数料などが含まれる場合があります。住宅ローン特別控除を計算する際の基礎となる重要な金額です。
借入金が取得対価を超える場合、住宅ローン特別控除の計算には取得対価の額が上限として適用されます。つまり、実際の借入金額が大きくても、控除対象となるのは取得対価の範囲内となります。
取得対価には住宅本体の購入価格、建築費用、登記費用、仲介手数料などが含まれます。一方、家具や家電の購入費用、リフォーム費用(取得後のもの)などは通常含まれません。確定申告の際にはこれらの区別を明確にする必要があります。