配当金の源泉徴収税率は通常20.315%(所得税15.315%+住民税5%)です。ただし、上場株式等の配当で特定口座を利用している場合など、条件によって税率が異なる場合があります。
みなし配当とは、会社法上の配当金以外で、実質的に配当と同様の経済効果を持つ利益分配を指します。主に資本剰余金の配当や自己株式の取得対価の一部などが該当し、通常の配当と同様に課税対象となります。
総合課税を選択すると、配当控除(10%または5%)が適用可能な場合があります。また、他の所得と損益通算できる可能性も。ただし、源泉徴収のみで申告不要とする方が有利なケースもあるため、税理士に相談するのがおすすめです。