利益相反取引とは、会社の取締役が自己または第三者の利益を図るために会社と行う取引で、会社にとって不利益となる可能性がある行為を指します。典型的な例としては、取締役が自社と個人で契約を結ぶ場合などが挙げられます。
会社法では、利益相反取引を行う場合には事前に取締役会の承認を得ることが義務付けられています。重要な取引の場合は株主総会の承認が必要となることもあります。これらの手続きを怠ると取締役の責任問題に発展する可能性があります。
このようなケースでは特に利益相反のリスクが高まります。適正な価格での取引であることの証明、理事会での十分な審議と承認、取引条件の透明性確保が重要です。必要に応じて第三者の評価を受けるなどの対策が推奨されます。