利益相反取引とは、取締役など会社の関係者が自己または第三者の利益と会社の利益が対立する状況で行う取引を指します。例えば、取締役が自社と個人で契約を結ぶ場合などが該当します。
会社法では、利益相反取引を行う場合、原則として事前に株主総会または取締役会の承認を得ることが義務付けられています。手続きを怠ると取締役の責任が問われる可能性があります。
適切な手続きを経ずに利益相反取引を行った場合、取締役は会社に対し損害賠償責任を負う可能性があります。また、場合によっては刑事罰の対象となることもあります。