分配時調整外国税相当額控除は、外国で源泉徴収された税金を日本の所得税計算時に控除できる制度です。特に投資信託の分配金などに適用され、二重課税を防ぐことができます。
確定申告書第二表の「外国税額控除」欄に必要事項を記入し、外国源泉徴収税額が確認できる書類(配当金等の支払通知書など)を添付する必要があります。e-Taxを利用するとより簡単に手続きが可能です。
はい、控除しきれなかった外国税額は3年間繰り越すことができます。翌年以降の確定申告で「外国税額控除の繰越額」として申告することで、節税効果を最大化できます。