分別の利益とは、複数の保証人がいる場合に、各保証人が債務全額ではなく、保証人の人数で按分した額のみ責任を負うという原則です。民法69条で定められています。
分別の利益は、複数の通常保証人がいる場合に適用されます。連帯保証人の場合は適用されず、各保証人は債務全額について責任を負います。
特に定めがない限り、保証人の頭数で等分されます。例えば3人の保証人がいれば、それぞれ3分の1の責任を負うことになります。