債務不履行とは、債務者が契約で定められた義務を履行しないことを指します。これには履行遅滞や履行不能などが含まれます。
履行遅滞が成立するには、①債務の履行期が到来していること、②債務者が履行しないこと、③債務者に帰責事由があることの3つの条件が必要です。
債務不履行があった場合、債権者は損害賠償を請求できます。ただし、損害の発生と債務不履行との因果関係、および損害額の立証が必要です。