特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、配当金は自動的に税金が徴収されるため、原則として確定申告は不要です。ただし、医療費控除など他の控除を受ける場合や、配当金が年間20万円を超える場合は申告が必要です。
株の売却益(譲渡所得)と配当金(配当所得)はともに20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の税率が適用されます。ただし、売却益は損失と相殺できる特典があり、配当金には配当控除(上場株の場合)が受けられる場合があります。
米国株の配当金には、米国側で10%の源泉徴収税がかかります(日米租税条約適用時)。日本ではこの金額を外国税額控除として申告可能で、実質的な二重課税は回避できます。日本側の課税は国内株と同様の税率です。