はい、開業届出を提出していなくても、実際に事業を行っている事実があれば一定の費用を経費として計上できます。ただし、税務署に事業として認められる必要があります。
開業準備にかかった費用(機材購入費や勉強会参加費など)は「開業費」として計上可能です。ただし、開業から3年以内に限り、一括または5年間で均等償却できます。
領収書をしっかり保管し、事業に関連する経費であることを証明できるようにしましょう。特に開業届出を出していない場合、家事按分(自宅を事務所として使用している場合など)の計算根拠を明確にすることが重要です。