はい、可能です。ただし青色申告特別控除額が10万円に制限されます。65万円控除を受ける場合は貸借対照表の作成が必須です。
事業主貸は事業用資金を個人用途に流用した場合、事業主借は個人資金を事業に投入した場合に使用する勘定科目です。混同しやすいので注意が必要です。
適切な勘定科目で日々の取引を入力すれば、会計ソフトが自動的に貸借対照表を生成します。特に事業主貸/借の仕訳を正確に行うことが重要です。