信託財産として不動産を設定した場合、登記簿上の名義は受託者に変更されます。ただし、実質的な所有者は委託者(当初の所有者)のままです。信託終了時には指定された受益者に承継されます。
家族信託では、信託設定時に不動産取得税や登録免許税が発生する場合があります。また、信託期間中は受託者が固定資産税を納付し、受益者が信託利益に対して所得税を支払う必要があります。相続税対策として有効な場合もあります。
信託契約で指定した受託者が財産管理を行います。委託者が元気な間は自ら管理することも可能で、認知症などで判断能力が低下した場合に備えて後継受託者を指定しておくことが重要です。未成年の子供が受益者の場合、別途後見人を選任する必要があります。