信託財産とは、委託者が受託者に管理・処分を委ねた財産のことで、信託法上では「誰のものでもない財産」と位置付けられています。登記上は受託者名義になりますが、実質的には受益者のために管理される特別な財産です。
信託財産は委託者・受託者・受益者のいずれの個人財産とも区別されるため、各関係者の債権者による差し押さえができません。これは信託財産の保護機能として法律で定められた特徴です。
信託財産から生じる収益に対する税金は、原則として受益者が納税義務を負います。ただし、信託財産そのものは納税義務者ではないため、税法上も特別な扱いとなります。