信託受託者とは、信託財産を管理・運用する責任者です。委託者から財産を預かり、受益者のために適切に管理・処分する義務があります。
受託者には善管注意義務(適切な管理義務)、忠実義務(受益者の利益を最優先する義務)、分別管理義務(信託財産と自己財産を分けて管理する義務)などがあります。
信託契約で定めがあれば受託者は報酬を受け取ることができます。ただし、無報酬で引き受ける場合も多く、報酬額は信託財産の規模や業務内容に応じて適正に設定する必要があります。