解約返戻金が支払った保険料の総額を上回る場合のみ、一時所得として確定申告が必要です。差額が50万円以下で他の一時所得と合算しても50万円以下なら申告不要です。
いいえ、節税にはなりません。一時所得の計算は通算で行われ、複数回に分けても総支払保険料に対する総解約返戻金の差額で計算されるため、節税効果はありません。
保険会社は解約返戻金の支払情報を税務署に報告するため、申告が必要なケースで無申告だと後から指摘される可能性があります。特に高額な場合は注意が必要です。