米国株の配当金には、現地で10%の源泉徴収税がかかり、さらに日本で確定申告が必要です。ただし外国税額控除を利用することで二重課税を回避できます。
確定申告書に外国税額控除の欄を記入し、米国で支払った税金分を日本の所得税から差し引くことができます。必要書類として配当金明細書の提示が必要です。
NISA口座の利用、損失の繰越控除、配当金の再投資プランの活用などが効果的です。特に外国税額控除の手続きを毎年忘れずに行うことが重要です。