事業所得と給与所得の損益通算とは、個人事業主が本業の給与所得と副業などの事業所得を合算し、事業で生じた赤字を給与所得から差し引くことで、課税所得を減らし節税する方法です。
節税効果は所得金額や税率によって異なりますが、事業で10万円の赤字が出た場合、給与所得から差し引くことで約2-4万円程度の税金が軽減される可能性があります。ただし、一定の条件を満たす必要があります。
3年以上連続で赤字が続く場合や、事業規模が本業収入の10%未満の場合は、事業所得と認められず損益通算できない可能性があります。また、適切な帳簿書類の作成が必須です。