売却益(譲渡所得)が発生した場合や、売却損失を他の所得と相殺したい場合には確定申告が必要です。ただし、居住用財産の特例を適用する場合など、申告が不要なケースもあります。
主に売買契約書の写し、譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)、登記事項証明書、取得費や譲渡費用の証明書類(領収書等)が必要です。特例を適用する場合は追加書類も必要になります。
居住用財産の3,000万円特別控除や10年超所有軽減税率の適用、取得費の圧縮記帳などが主な節税ポイントです。売却年度だけでなく、前後数年の所得状況も考慮して最適な申告方法を選択しましょう。