マンションの相続税評価額は、固定資産税評価額に補正率を掛けて計算します。具体的には、国税庁が定める「区分所有補正率」を適用し、専有面積や階数、築年数などの要素を考慮します。2024年からはこの計算方法に一部変更が加えられています。
2024年改正では、区分所有マンションの評価方法が見直され、特に築年数の影響が緩和されました。これにより、比較的古いマンションでも評価額が上がりすぎないよう配慮されています。また、居住用と投資用で評価方法が分けられるようになりました。
よくある落とし穴として、駐車場やロッカーなどの共有部分の評価を忘れるケースがあります。また、大規模修繕積立金の残高も評価対象となる場合があるので注意が必要です。さらに、2026年からは投資用不動産の評価方法が変更予定なので、早めの対策が重要です。