はい、つみたてNISAでも配当金には課税されます。非課税になるのは投資元本とその運用益のみで、配当金は通常通り課税対象となりますのでご注意ください。
非課税期間終了後は、課税口座で保有を続けるか、売却して新NISAで再投資するかの選択肢があります。資産状況や今後の投資計画に合わせて最適な方法を選びましょう。
新NISAへ移行する場合、売却時の譲渡益やタイミングに注意が必要です。特に2026年の制度改正を見据えた計画的な移行が重要です。専門家に相談するのも有効です。