つみたてNISAでは年間40万円までの投資額が非課税となります。この控除は自動的に適用されるため、特別な手続きは不要です。ただし、投資額が40万円を超えた分は通常通り課税対象となります。
はい、新NISA制度では配当金に対して課税される場合があります。多くの投資家がこの点を誤解していますが、特に非課税枠を超えた投資や特定の条件では配当金にも税金がかかる可能性があるので注意が必要です。
つみたてNISAを利用している場合、特に年末調整で特別な手続きは必要ありません。NISA口座での取引は自動的に非課税扱いとなるため、勤務先への申告や書類提出は不要です。ただし、他の投資口座がある場合は別途確認が必要です。