はい、解約返戻金が支払った保険料の総額を超える場合、その差額は一時所得として課税対象になります。ただし、特別控除(最高50万円)が適用可能です。
いいえ、複数回に分けても節税効果はありません。税務上は5年以内の解約返戻金を合算して計算するため、分割しても一時所得の総額は変わりません。
終身保険の返戻金は、解約せずに契約を継続することで現金価値が増加します。教育資金や老後資金として活用したり、必要に応じて一部解約する方法もあります。