はい、死亡保険金は相続財産とは別扱いとなるため、相続放棄をしても受取人指定があれば受け取ることが可能です。ただし、受取人が被相続人本人になっている場合は注意が必要です。
死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。この範囲内であれば相続税はかかりません。また、受取人が配偶者の場合、1億6千万円までは相続税が非課税となる特例があります。
受取人を配偶者にすると、離婚した場合や配偶者が先に亡くなった場合にトラブルになる可能性があります。また、相続税対策としては必ずしも最適ではないケースもあるため、専門家に相談することをおすすめします。