その他資本剰余金は、資本取引から生じた剰余金のうち、資本準備金以外の部分を指します。主に株式払込剰余金や自己株式処分差益などが該当し、会社法で定められた一定の手続きを経て配当に充てることが可能です。
資本準備金は法律で積み立てが義務付けられているのに対し、その他資本剰余金は任意の積立が可能です。また、資本準備金は配当原資として使えるまでに厳格な手続きが必要ですが、その他資本剰余金は比較的柔軟に活用できます。
その他資本剰余金から配当を行う場合、(借方)その他資本剰余金/(貸方)未払配当金という仕訳を行います。ただし、配当可能額の制限や株主総会の決議が必要など、一定の条件を満たす必要がある点に注意が必要です。