夫婦間で新NISAを活用する場合、年間110万円を超える贈与には贈与税がかかります。税務署は金融機関のNISA口座を把握しているため、過少申告は脱税とみなされる可能性があります。
暦年課税を利用すれば、年間110万円までの贈与は非課税です。新NISAの非課税枠と組み合わせることで、夫婦で最大限の投資メリットを得られますが、税務署への適切な申告が必要です。
生前贈与の3年内加算が7年に延長されますが、新NISAを活用する場合は暦年課税の範囲内(年間110万円以下)であれば影響ありません。ただし大規模な贈与計画には専門家への相談がおすすめです。