法定相続人の順位は民法で定められており、第1順位が配偶者と直系卑属(子)、第2順位が直系尊属(父母)、第3順位が兄弟姉妹となります。配偶者は常に相続人となりますが、他の相続人との組み合わせで相続分が変わります。
法定相続人がいない場合、遺産は最終的に国庫に帰属します。ただし、生前に遺言書を作成しておけば、友人や恋人などに遺産を残すことが可能です。特別縁故者として財産分与を請求できる場合もあります。
相続問題の弁護士費用は事案の複雑さによりますが、一般的な相談料は1時間5,000~10,000円程度、事件受任は着手金20~50万円+成功報酬(相続財産の3~10%)が相場です。簡易な遺産分割協議なら10~30万円で解決するケースもあります。