はい、新NISAでも米国株の配当金には米国で10%の源泉徴収税がかかります。日本では非課税ですが、外国税額控除の対象となります。
確定申告が必要です。年間20万円以上の配当金がある場合や、他の所得と合算して申告する場合に、外国税額控除の申請が可能です。
はい、米国ETFの配当金も同様に外国税額控除の対象となります。ただし、ETFの種類によって税率が異なる場合があるので注意が必要です。