はい、加入可能です。ただし、扶養範囲内の収入制限(130万円未満)を超えないように注意が必要です。iDeCoの掛金は所得控除の対象となります。
2026年4月から企業型DC(確定拠出年金)との一元化が進み、特に会社員の場合iDeCoが不要になるケースが増えます。個人事業主や第3号被保険者は従来通り利用可能です。
第3号被保険者が扶養から外れると、健康保険料の負担が発生しますが、iDeCo契約自体に直接的な影響はありません。ただし収入増により税金関係のメリットが変わる可能性があります。