贈与税の7年ルールとは、生前贈与を行った場合、贈与者が亡くなる前7年以内に行われた贈与については、相続税の対象となるという制度です。
7年ルールは贈与者が亡くなった時点から遡って適用されます。具体的には、亡くなる前7年以内に行われた贈与が対象となります。
7年を超えて行われた贈与は相続税の対象にはなりませんが、贈与時点で贈与税が課税されている場合があります。