110万円以下の贈与は年間で非課税となりますが、定期贈与とみなされると課税対象となる場合があります。適切な方法で行うことが重要です。
贈与の都度、贈与契約書を作成し、贈与額や時期を変えることで定期贈与とみなされにくくなります。また、贈与ごとに銀行振込を行うと証拠として有効です。
令和7年からは相続時精算課税制度が改正され、110万円の生前贈与を無税で無限に繰り返せるようになります。これにより、より柔軟な相続税対策が可能となります。