はい、亡くなる直前に多額の預金を引き出すと、税務署から相続税逃れとみなされ、税務調査の対象となる可能性があります。特に1000万円以上の引き出しは要注意です。
預金保険制度(ペイオフ)により、1金融機関あたり元本1000万円までとその利息は保護されます。1000万円を超える部分は保護対象外となるため、複数の金融機関に分散預金するなどの対策が有効です。
税務署は相続時の預金推移や生活水準からタンス預金を推測します。特に生前に多額の預金引き出しがあった場合や、生活費と収入が合わない場合に調査対象となりやすいです。