非上場株式の配当金には最高55%の税率が適用される場合があります。これは上場株式よりも高い税率で、特に大口の配当を受け取る場合に注意が必要です。
役員報酬を配当金に変更することで、社会保険料の負担を減らせる可能性があります。ただし、税率や会社の状況によっては逆に不利になる場合もあるため、税理士に相談することが重要です。
自己株買いを行った場合も、配当金には最高55%の税率が適用されます。節税効果を期待して自己株買いを行う場合は、税務上のリスクも考慮する必要があります。