雑所得の赤字は原則として損益通算できませんが、帳簿書類を備え付けて継続的に副業を行っている場合など、一定の条件を満たせば事業所得として扱われ、損益通算が可能になる場合があります。
2023年の改正では、副業でも帳簿書類を整備していれば概ね事業所得として扱われる方向に変更されました。ただし、本業収入の10%未満の副収入や3年間連続で赤字の場合など例外規定もあります。
暗号資産(仮想通貨)や海外FXの損失は雑所得に分類されます。これらの損失は原則として損益通算できませんが、事業的規模で行っていると認められれば例外として通算可能な場合があります。