金の売却で得た利益には譲渡所得税がかかります。ただし、保有期間が5年を超える場合、税率が半分になる特例があります。また、年間50万円までの利益は非課税となる場合もあります。
金地金や金貨の売却には消費税がかかりません。これは金が「非課税取引」に該当するためで、売却時に消費税を支払う必要はありません。
5年以上保有することで税率が軽減されます。また、年間50万円までの利益は非課税となるため、複数年に分けて売却する方法も有効です。さらに、相続税対策として金を活用する方法もあります。