金融サービス提供法は、金融機関が提供するサービスの適正化と利用者の保護を目的とした法律です。金融商品の販売やアドバイスにおける説明義務などを定めています。
金融サービス提供法は金融商品・サービスに特化した法律で、消費者契約法はより広範な消費者取引全般を対象としています。金融商品取引では両方が適用される場合があります。
FP試験では、金融サービス提供法の目的、適用範囲、金融機関の説明義務、違反時の罰則などが重要なポイントです。消費者契約法や預金保険制度との比較もよく出題されます。