特定口座で源泉徴収ありを選択している場合は原則不要ですが、外国株配当金や節税目的の場合は申告が必要になる場合があります。
米国株配当金は外国税額控除の対象となります。e-taxで申告する際は配当金額と外国税額を正確に記載しましょう。
令和8年から配当控除の計算方法が一部変更されました。最新の税制に対応した申告方法を確認することが重要です。