配当金は通常、1株当たりの配当金額に保有株数を掛けて計算します。例えば1株50円の配当を100株保有している場合、50円×100株=5,000円が受け取れる配当金となります。
みなし配当は、配当金の形で直接受け取らない場合でも、税務上配当とみなされる所得です。主に自己株式の取得や資本金の減少など、株主に利益が還元される場合に発生します。
配当金には20.315%の税率が適用され(復興特別所得税含む)、原則として源泉徴収されます。ただし、確定申告で総合課税か申告分離課税を選択できる場合もあります。