配当金は住民税の課税対象となります。令和5年分から所得税と住民税の課税方式が一致するよう変更されました。総合課税または申告分離課税を選択する必要があります。
はい、配当控除は住民税でも適用されます。ただし、所得税と同様に一定の条件を満たす必要があります。配当控除を受けるためには確定申告が必要です。
個人事業主は配当金の受取によって住民税額が増加する可能性があります。特に令和5年以降は課税方式が変更されたため、従来と税額計算が異なる場合があるので注意が必要です。