配当金の源泉徴収税率は通常20.315%(所得税15.315%+住民税5%)です。ただし、上場株式等の配当金で特定口座を利用している場合、税率が異なる場合があります。
確定申告書に配当金の金額を記載し、配当控除を適用することで、源泉徴収され過ぎた税金の還付を受けることができます。総合課税で申告する必要があります。
みなし配当とは、会社の利益積立金の払い戻しなど、形式的には配当でないものの税法上配当とみなされるものです。主に株式の譲渡や会社清算時に発生し、通常の配当と同様に課税対象となります。