特定口座で源泉徴収ありを選択している場合、配当金支払通知書は確定申告不要制度を利用できるため基本的に不要です。ただし、年間配当金額が20万円を超える場合は申告が必要です。
はい、異なります。特定口座(源泉徴収あり)では自動的に税金が差し引かれますが、一般口座では自分で確定申告が必要です。年間20万円以下の配当金でも一般口座なら申告義務が生じます。
税務署が金融機関からの情報で把握できる可能性があります。申告漏れが発覚すると、追徴課税や延滞税が課されるリスクがあるため、必要な場合は必ず申告しましょう。